グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり、灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出す。
まず、利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定める(利息制限法1条1項)。
元本が十万円未満の場合 年二割(年20%)
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分(年18%)
元本が百万円以上の場合 年一割五分 (年15%)
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