日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(b:民法第86条 民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる。これは比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない法学上の物の分類である「不動産」とは異なって、「固定資産」とは会計学上の概念であり、不動産やその他設備・備品等の財産のうち、複数年にわたって事業のために利用されるものを指す。たとえば、会社で使用しているパソコンやソフトウェアは、(会計上は)固定資産であるが、(法学上は)不動産ではない例である。マンション業者が在庫として持っている販売用不動産は、(法学上は)不動産であるが、(会計上は)固定資産ではない例である。。
不動産とはの続きを読む