回避(かいひ)とは、一般には何らかの義務やトラブル、障害を避けることを言う。
日本法上の用語法としては、自己について除斥事由又は忌避事由が存在すると考える者が、自らその手続に関する職務執行を避けることをいう。
刑事訴訟規則13条1項は、裁判官が忌避事由があると考えるときは、回避しなければならないと規定する。
民事訴訟規則12条は、裁判官は、除斥事由又は忌避事由がある場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる旨規定する。
裁判所書記官 - 裁判官の規定を準用(刑事訴訟規則15条1項、民事訴訟規則13条)
タブー
タックス・ヘイブン(租税回避)
回避性人格障害
裁判 かいひ
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