解雇(かいこ)とは、使用者が、期間の定めのない雇用契約及び期間の定めのある雇用契約を中途で解除することである。使用者の一方的な意思表示であり、雇用契約の解除に当たり労働者の合意がないものをいう。
解雇は、使用者の一方的意思表示で行うものであるが、労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる。」と規定されており、安易に行えるものではない。
期間の定めのある雇用契約の期間満了、及び退職勧奨に応じたことに伴う離職は、使用者の一方的な意思表示による雇用契約の解除ではないため解雇ではない。
雇用保険の給付に当たり、解雇により離職した労働者は、一般に、自己都合退職等による場合に比べ有利な給付が受けられる(重責解雇(労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇)の場合を除く。)。
解雇とはの続きを読む