外資系法律事務所(がいしけいほうりつじむしょ)とは、外国法律事務所の傘下にある日本の法律事務所の俗称。外資系企業に倣った用語法であるが、必ずしも資本関係に着目するものではない点が異なる。文脈によっては単に外資系ともいう。
日本において、外国法律事務所の傘下にない国内系法律事務所と区別するために法曹の間で用いられる言葉である。その定義は必ずしも明確ではないが、英米の世界的規模の法律事務所ネットワークの一部として、その法律事務所の名前を用いて活動している日本の法律事務所を指すのが一般的である。この場合、通常の企業などに見られる資本が外国由来という側面を指すものではない。
従来、弁護士法上、「弁護士又は弁護士法人でない者は、・・・法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(第72条)と定められていたことから、外国弁護士(外国等において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの)が日本国内で「法律事務」を行うことは禁止されてきた。
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