賭博
'''賭博'''(とばく、'''ギャンブル'''(Gamble)、'''博打'''、'''博奕'''(ばくち)、'''賭け事'''(かけごと))は、金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為の総称。また、技術や道具や錯誤などを用い、見掛けの確率、期待値を変えることなく、相手に気付かれぬよう有利に実際の確率、期待値を変えて行う賭け事、勝負事をいかさま賭博といい、それらを行う者をいかさま師、ゴト師という。
概説
ギャンブルは人の射倖心をくすぐり、時に中毒的な依存状態から破産や人格崩壊に至り、果てには自殺、殺人に及ぶ場合もある。また、違法賭博が暴力団の資金源になるなど社会問題も多く内包する。「博打」(ばくち)という語は博(ばく)と呼ばれたボードゲームのことで、それに金をなげうつこと、「博を打つ」から「博打」と言う語ができた。そのため「博打うち」という語は「博打打」となり二重表現である。
賭博は「賭事」と「博技」の合成語である。「賭事」とは、(賭ける人間が介入し得ない)偶然に賭ける種類のギャンブルで、公営競技、サイコロ、札、野球賭博、富くじなどが挙げられる。「博技」とは、賭ける人間の技量が勝敗を決する種類のギャンブルで、賭け麻雀、賭けゴルフなどが挙げられる。
また、各種商品相場の先物取引や株式の購入など、通常であれば商品取引(「相場」)あるいは株式など投資の範疇に含まれる行為のうち、手持ちの現金以上の金額を投じることのできる信用取引や、投機と呼ばれるハイリスク・ハイリターンな取引(当たれば巨額の利益が得られるが、相場の値下がりなどによる投資額の損失リスクが高いもの)については、広い意味での「ギャンブル」に含むことがある。しかし、金融商品の中でもギャンブル的なのは保険である。保険の歴史は賭博から生まれた物であり、事故に遭遇するギャンブルに金銭を賭けるのが保険であるからである。
世界的には歴史上、手品のはじまりといわれるCap and Ball(カップアンドボール)が賭け事の対象としてヨーロッパ、中東、地中海地方、遠くは中国まで広がったが、行う者が手品師と同義であることから、いわゆるいかさま賭博ともいえる。次のエントリ
日本におけるギャンブル
日本では、地方自治体などによって主催される(いわゆる)公営ギャンブルおよびパチンコなどのギャンブル的な要素を持つ各種遊技が行われている。それぞれに適用される法律が異なる。公営競技は20歳以上、パチンコは18歳以上であれば'''学生・生徒でも遊技できる'''(自主規制で、高校生は遊技できない店もある)。
かつて公営競技は学生・生徒の投票券の購入・譲受ができなかったが、それぞれの根拠法が改正され現在は学生・生徒でも20歳以上であれば購入・譲受が可能となっている。次のエントリ
公営ギャンブル
日本における公営ギャンブルは、大別して公営競技と公営くじの2つに分類できる。なお、「公営ギャンブル」といえば広義ではこの2つを指すが、狭義では公営競技のみを指す。それぞれ監督官庁があり、税収の一部となっている。これ以外にも財源難に苦しむ地方自治体を中心に、特別法の制定による公営カジノの設置を求める動きがみられる(この主張をする人物には、一方でパチンコを目の敵にしている矛盾がある)。●それぞれの監督官庁
公営競技
現在開催が許可されている公営競技は以下の4つに限られている。頭文字をとって'''三競オート'''(さんけいおーと)と呼ばれる。これらの公営競技では、投票券が販売されており、勝利する競走対象を予想した投票券を購入し、予想が的中すれば、配当金を受け取ることができる。配当金はパリミュチュエル方式により決定され、公営競技の場合投票券売上のうち75%が配当金として分配される(競馬のみ支持率により18~26.2%まで変動する)。また、当せん者がいない場合には全ての投票券に対して75%(ただし、10円未満は切捨てのため1口100円の投票券に対する実際払い戻しは70円となる)の「特払い」が行われる。この場合、仮に、10万円もった人が1000人やってきて、一日10レース、毎レースで有り金勝負をしたとするなら、10R終了後に胴元の手許には9436万円が残る。
場外発売所があると、来場者の能力によっては、自所だけでの売上で払戻金を賄えないこともありえる。
投票券はかつて、未成年の者、及び、未成年でなくても学生・生徒である者は購入並びに譲受が禁止されていたが、2005年1月1日に競馬法、2007年4月1日にモーターボート競走法、2007年6月13日に自転車競技法および小型自動車競走法が改正され現在は、学生・生徒であっても未成年でなければ勝馬投票券・勝舟投票券・勝者投票券・勝車投票券の購入並びに譲受が可能である。
公営競技は長年にわたり地方自治体の貴重な財源となってきたが、近年では一般大衆の「ギャンブル離れ」の影響を強く受けて不採算化が著しいため、公営競技事業そのものを廃止する事例が出始めている。
所得税法上、公営競技の配当金は一時所得に該当するため原則として課税対象となる(2007年現在、特別控除枠50万円が認められているのでその年における払戻金やその他の一時所得の合計額が50万円を超えない場合は課税は生じない)。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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