財団法人
'''財団法人'''(ざいだんほうじん)とは、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。法人格を付与された財団のこと。簡略表記は'''(財)'''。2008年11月までは公益目的の財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになった。また以前の財団法人も所管機関での手続きを経て一般財団法人へと移行できることとなった。
【動画】一般財団法人全日本大学サッカー連盟発足披露会

1月4日(火)開催された「一般財団法人 全日本大学サッカー連盟」発足披露パーティー。
現行の財団法人
現行法(2008年12月以降)における狭義の財団法人には、'''一般財団法人'''と'''公益財団法人'''がある。''公益法人制度改革および一般社団・財団法人法も参照のこと。''
会社と呼ばれる株式会社などの普通法人と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は有効なものとはならない。
事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」とも呼ばれ会計監査人を置かねばならない。
その法人の事業によって公益を確保するため存続を許す事が出来ないと認める場合、法務大臣、その法人関係人、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより裁判所は解散を命ずることができる。
設立時に1人以上の設立者が財産を拠出して団体とし、その合計の財産の価額が300万円以上であること。事業年度2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない。事業の活動原資は財産を運用した運用益を当てることができる。一般社団法人と異なり基金の拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益財団法人ともなれる。収益事業には課税され普通法人の株式会社などとの違いはない。
※ 公益法人も参照
※ 詳細は公益法人を参照
※ 詳細は公益法人を参照
なお、'''広義の財団法人'''として、一般社団・財団法人法により設立された一般財団法人及び公益財団法人のほかに、個別の特別法で設立された法人格を有する財団(学校法人など)もある。ちなみに、私立学校の設置者は、現在は学校法人とされているが、私立学校法施行以前は財団法人であった。次のエントリ
従来の財団法人
2008年11月までは、財団法人はを根拠として設立されていたことから、当時の社団法人と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的の分野を所管する主務官庁の許可を受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受けていた。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。なお、社団法人や会社における定款に相当する基本規程は寄附行為と呼ばれていた。寄附行為において評議員を設置している財団法人はあったが、評議員の設置自体は法律の規程外であった。現在は廃止されているが、民法に次のように規定されていた。
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2009年7月4日に行われたCIESF主催の「明日のカンボジアを創ろう」シンポジ ウムは、日本・メコン交流年の記念事業の一環として、カンボジアの経済発展のために若 い起業家を育成しようと「教育」と「起業」をテーマに、日本・カンボジア・タイの企業 、学校関係者、地元の大学生などおよそ400人が参加し、大成功の後...
財団法人の名称
法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。ただし、民法により設立された従来の財団法人(特例財団法人)については、一般財団法人に移行するまでは「一般財団法人」の文言は用いず、従来通り「財団法人」のままである。また、各団体の名称としては、○○協会や○○センター、○○財団のようなものが用いられることが多い。次のエントリ関連項目
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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