中小企業基本法
'''中小企業基本法'''(ちゅうしょうきぎょうきほんほう、昭和38年7月20日法律第154号)は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的として制定された法律である。構成
**第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進(第12条―第14条)
**第二節 中小企業の経営基盤の強化(第15条―第21条)
**第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化(第22条)
関連項目
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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中小企業基本法と事業仕分けと・・・。