中間法人
'''中間法人'''(ちゅうかんほうじん)とは、# 私法上の法人(私法人)を目的によって分類する場合、営利法人(会社)でも公益法人でもない中間的目的をもつ法人。次項の意味の中間法人の他労働組合、信用金庫、各種協同組合、共済組合等がある。
# 旧中間法人法に基づいて設立された法人。
講学上の概念としての中間法人
営利(構成員への利益分配)を目的する法人(会社)ではなく、公益法人認定法(およびかつての民法の法人規定)が定める公益を目的する法人でもない、非営利・非公益の法人のことを講学上、「中間法人」という。例として、医療法人、法人である労働組合、管理組合法人、信用金庫や各種協同組合、相互会社、かつての中間法人法に基づく中間法人、公益社団・財団法人でない一般社団・財団法人などがこの中に含まれる。次のエントリ
中間法人法における中間法人
概念上の中間法人のうち中間法人法(平成13年法律第49号)に基づいて設立された法人。社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない(同法第2条第1項第1号)。同法第2章第1節の規定による'''有限責任中間法人'''と、第3章第1節の規定による'''無限責任中間法人'''の2つがあった。概念上の中間法人には、かつては一般法がなく、法人の種類ごとに労働組合法、各種の協同組合法などの特別法があるのみだった。そのため、愛好会、同窓会、マンション管理組合など、営利と公益のいずれも目的としない社団は、特別法がある場合を除いて法人格を取得する道がなく、任意団体(権利能力なき社団)としてしか存在できなかった。そのため、任意団体の持つ土地、建物等の資産の名義が代表者など個人のものとなっていて、名義人の個人資産との混同や名義人が死亡した際の相続の混乱、名義人が横領する可能性など、多くの問題があった。
そこで中間法人法が制定され、それまで法人格をもてなかった中間的社団にも法人格を取得する道を開いた。この法律は一般法で、営利すなわち構成員への利益分配(株式会社における株主への配当)はできないものの、会社と同様にあらゆる事業をおこなうことが可能となった。
もっとも、実際に登記された中間法人の内訳を見た場合、立法者が本来想定していたであろう「同窓会」や「管理組合」はあまり多くなく、業界団体や、証券化における資産保有SPCの親法人としての利用が多かった。
2008年(平成20年)12月1日に施行された公益法人制度改革関連三法のうちの関連法律整備法の規定により、一般社団法人に吸収され、中間法人制度は廃止された。これまでに設立された中間法人も、一般社団法人に移行する。
銀行振込で使う略称はいずれも「チユウ」。次のエントリ
関連項目
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出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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