公益社団法人

公益法人

'''公益法人'''(こうえきほうじん)は公益目的とする事業を行う法人である。2008年12月以後と、それ以前の明治から2008年11月まで期間で実定法に従うそれぞれ異なる法人の形態を指している。
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【動画】分かりやすい新しい社団法人、財団法人の制度(新公益法人制度)01
分かりやすい新しい社団法人、財団法人の制度(新公益法人制度)01
平成20年12月1日より新公益法人制度が施行されました。 それまで活動していた社団法人財団法人は5年以内に公益認定をうけて公益社団法人となるか、一般移行認可をうけて一般社団法人となるかどちらかを選択しなければ解散となってしまいます。公益を目指すか、一般を目指すか、どちらにしても簡単ではありません。...

概要

12月1日に公益法人制度改革3法が施行された以後は一般社団・財団法人法により設立された一般社団法人または一般財団法人のうち、さらに公益法人認定法により公益性の認定を受けそれぞれ'''公益社団法人'''または'''公益財団法人'''となった法人の両者をまとめて言う場合の呼称である。

4月から11月までは、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」という改正前の民法第34条の規定に直接基づき設立を許可された社団法人及び財団法人を公益法人と呼んだ。後記の広義の公益法人(特別法公益法人を含む。)と区別する際には、民法に直接基づくため民法法人とも呼ばれた。

これらの他に、制度改革以前も以後も、広義のものとして各種の特別法に基づき設立された社会福祉法人学校法人医療法人宗教法人特定非営利活動法人(通称NPO法人)、更生保護事業法による更生保護法人などの法人も公益法人と呼ばれている。

なお2008年12月1日から2013年11月30日の5年間は新制度への移行のための暫定期間として、明治以来2008年11月30日までに公益法人として設立された法人も存続する。具体的には、新制度への移行を済ませていないものは特例民法法人と呼ばれる暫定的な法人の形態とし、税制上の扱いは改革前のそれが継続される。この項目では特別の断りのない限り狭義の「公益法人」について記述する。

 ''公益法人制度改革''
 ''一般社団法人及び一般財団法人に関する法律''
 ''公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律も参照のこと。''
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【動画】分かりやすい新しい社団法人、財団法人の制度(新公益法人制度)02
分かりやすい新しい社団法人、財団法人の制度(新公益法人制度)02
平成20年12月1日より新公益法人制度が施行されました。 それまで活動していた社団法人財団法人は5年以内に公益認定をうけて公益社団法人となるか、一般移行認可をうけて一般社団法人となるかどちらかを選択しなければ解散となってしまいます。公益を目指すか、一般を目指すか、どちらにしても簡単ではありません。...

公益、社団、財団の各法人の種類と変遷

各法人は次の種類とその変遷となる。
  • - 11月30日(''公益法人制度改革3法施行前日まで'')

  •  2種類
     '''社団法人'''および'''財団法人'''
     :総称して'''公益法人'''といった。
  • 12月1日 - 11月30日(''公益法人制度改革3法施行から暫定5年間'')

  •  6種類
     '''公益社団法人'''および'''公益財団法人'''
     :一般社団法人・一般財団法人から公益認定されたものまたは特例民法法人から移行認定されたもの。
     '''一般社団法人'''および'''一般財団法人'''
     :新たに設立されたもの、および暫定5年直前までの社団法人・財団法人から一旦「特例民法法人」となり移行したもの。暫定5年間直前の事業年度での公益事業のための財産(公益目的財産額と呼ぶ)を公益の事業のために使い切る計画(公益目的支出計画と呼ぶ)を立て、所管の府省に申請し、かつ実施し認可され一般社団法人・一般財団法人へと移行できる。言いかえれば、公益法人時代の公益事業のための財産を保有したまま税制や法制が異なる一般社団法人や一般財団法人に移行することは認められない。このような計画に基づき移行することを関連法の条文で「''通常の一般社団法人または一般財団法人への移行''」と謳われる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄第45条、第46条、119条他
     '''特例社団法人'''および'''特例財団法人'''
     :総称して、'''特例民法法人'''という。暫定5年間の移行期間において移行していない社団法人および財団法人。法人法制については、一部の事項について一般社団・財団法人法が適用され、他についてはなお従前のとおり。税制においては従前の扱いが継続される。対外的に名乗る名称は従来どおりの社団法人ないし財団法人でよい。
  • 12月1日以降

  •  4種類
     '''公益社団法人'''および'''公益財団法人'''
     '''一般社団法人'''および'''一般財団法人'''
     :公益法人制度改革3法施行から暫定5年間に新たにこれらの法人となったもの、または暫定5年間経過後はこれら4種の法人への移行を終えているもの。またはこの段階では暫定5年間に移行への認可や認定が所管元から得られず暫定5年間の最終日11月30日に解散したとみなされるものもあり得る。この4種は単に「○○協会」などと名称付けたり、表示や名乗ることはできず、「一般社団法人○○協会」や「公益財団法人○○協会」などと法人の形式・形態を伴った種類を冠した名称として明示しなければならない。
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    平成20年12月1日より新公益法人制度が施行されました。 それまで活動していた社団法人財団法人は5年以内に公益認定をうけて公益社団法人となるか、一般移行認可をうけて一般社団法人となるかどちらかを選択しなければ解散となってしまいます。公益を目指すか、一般を目指すか、どちらにしても簡単ではありません。...
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    分かりやすい新しい社団法人、財団法人の制度(新公益法人制度)04
    平成20年12月1日より新公益法人制度が施行されました。 それまで活動していた社団法人財団法人は5年以内に公益認定をうけて公益社団法人となるか、一般移行認可をうけて一般社団法人となるかどちらかを選択しなければ解散となってしまいます。公益を目指すか、一般を目指すか、どちらにしても簡単ではありません。...

    公益社団法人・公益財団法人

    公益法人制度改革で一般社団・財団法人法が施行されたことにより、公益目的でなくても、非営利目的(構成員に対し利益の分配を行わない)であれば、簡易に準則主義に従い一般社団法人や一般財団法人を設立できるようになった。さらに、一般社団法人や一般財団法人が公益目的の法人として税制上の優遇等を受けるには、公益法人認定法に従い、公益性の認定を受け、公益社団法人や公益財団法人となることができる。次のエントリ[ 特例民法法人 ]

    特例民法法人

    公益法人制度以来の公益法人(社団法人・財団法人)であったものは、年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間末日である11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認められている。これを特例社団法人、特例財団法人といい、総称して特例民法法人という。

    これら特例民法法人は、2013年11月30日までの移行期間の間に、その定款を一般社団・財団法人法に合致するものに変更決議した上で(移行登記を停止条件とするもので可)、公益法人認定法の要件を満たして新公益法人に移行する認定を受けるか、公益認定を受けない一般社団法人・一般財団法人へ移行する認可を受け、移行登記をしなければ、移行期間終了と同時に自動解散となる。ただし2013年11月30日までに申請を終え、その後認定または認可されれば移行できる。移行期間中は従前どおり「社団法人」や「財団法人」とも名乗ることができる。

    公益法人制度改革3法施行の開始の12月1日時点で、「特例民法法人」へと変わり、これらのうち国の所管が6,625法人、都道府県の所管が17,818法人の計24,317法人であった。また国所管法人中、所管官庁出身の理事がいる法人数は2,933であり、所管官庁出身者の理事は6,709人であった
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    出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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