利息制限法
'''利息制限法'''(りそくせいげんほう)#'''利息制限法'''(りそくせいげんほう、明治10年9月11日太政官布告第66号)とは、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した1877年(明治10年)の太政官布告。原文はを参照。本稿では「旧利息制限法」と称する。
#'''利息制限法'''(りそくせいげんほう、昭和29年5月15日法律第100号)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律である。1954年5月15日公布、同年6月15日施行。利限法と略されることがある。本項で詳述。
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総論
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分(初日算入、末日算入。最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373頁参照)の利息183,750円(500,000×0.549÷366×245=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18÷366×245=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないわけである。
閏年が係る金利計算実務
1 端数期間暦年閏年説(東京地裁民事21部、岡山地裁第3民事部執行係など採用)
利息計算対象期間のうち、起算日を基準として、(1)年単位の期間については年単位で考え、(2)端数期間(年に満たない期間)についてのみ平年に属するか、閏年に属するかにより単位期間、すなわち分母を365日又は366日を採用し日割計算して、(1)と(2)を合算するという考え方。
2 抽象的2月29日説(法務局弁済供託採用)
端数期間の起算日を基準として、向こう1年間の中に2月29日を含まない場合は、単位期間、すなわち分母を365日とし、2月29日を含む場合は、単位期間、すなわち分母を366日とし、さらに、向こう1年間の中には2月29日を含むが現実に金利計算する端数期間の中には2月29日を含まない場合においても、単位期間、すなわち分母として366日を採用し日割計算するという考え方。
3 正当性について
法務局が採用する抽象的2月29日説が正当であるとする意見がある。次のエントリ
利息の天引
利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者(大ざっぱにいえば借主)に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる(本法2条)。例えば、2004年1月1日に500,000円を返済期日2007年12月31日、利息年18%の約定で利息を天引して貸し付けるとすれば、4年分の利息360,000円(500,000×0.18×4=360,000)を差し引いた140,000円(500,000-360,000=140,000)を交付することになり、約定どおりであれば返済期日に貸付額500,000円の返済を受けられるはずであるが、天引額360,000円は、債務者の受領額140,000円を元本として制限利率年18%により計算した金額100,800円(140,000×0.18×4=100,800)を超えるから、その超過部分259,200円(360,000-100,800=259,200)は元本の支払に充てたものとみなされるため、240,800円(500,000-259,200=240,800)の返済しか請求できないわけである。次のエントリ
みなし利息
金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(本法3条本文)。これを'''みなし利息'''(みなしりそく)という。ただし、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用など)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用など。これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多い。)は、この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされない。なお、信用保証会社と貸金業者とが、実際の業務運営の在り方からみて実質的に一体と評価されるような場合に、当該信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が当該貸金業者の受けるみなし利息に当たるとされた事例がある(最高裁平成15年7月18日判決判例時報1834号3頁など)。
利息とみなされない費用(みなし利息の特則、利息制限法第6条、利息制限法施行令第1条、第2条)
1.金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
2.貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
3.口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
4.ATM等手数料1万円以下の額105円1万円を超える額210円
5.公租公課の支払に充てられるべきもの(印紙代など)
6.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの次のエントリ
賠償額予定の制限
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(1項。遅延損害金、遅延利息、延滞利息などと呼ばれるもののこと)は、その賠償額の元本に対する割合が制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とされる(本法4条1項)。賠償額の予定がないときは、賠償額は制限利息の範囲内で約定利率によって計算する(1項但書、最高裁昭和43年7月17日判決民集22巻7号1505頁)。違約金は、上記の制限や下記の超過支払部分の取扱については、賠償額の予定とみなされる(本法4条3項。民法420条3項と対照)。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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"一刻も早く貧乏人にマイホームの営業をしてはならないという法律を作らなければならない。利息制限法の改正より喫緊の課題である。"