司法取引
'''司法取引'''(しほうとりひき)とは、裁判において、被告人と検察が取引し、被告人が罪状を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することで、当該の刑の軽減、またはいくつかの罪状の取り下げを行うこと。概要
被告人による罪状認否の制度が存在する英国法の国で可能になる制度であるが、実際に司法取引を使っているのは米国だけである。犯罪の多い米国では刑事裁判の大部分が司法取引で行われている。一方、大陸法の国では、被告人が罪を認めても裁判は行われ、裁判官が有罪にする十分な証拠がないと判断すれば無罪となるというように、基本的に被告人による罪状認否という制度が無い。そのため、司法取引を行わないか、限定している国が多い。次のエントリ司法取引のメリット
司法取引へのデメリット
司法取引の例
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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