合名会社
'''合名会社'''(ごうめいがいしゃ、、 日本法上のものはgeneral partnership companyなどと英訳される)とは、無限責任を負担する社員のみから構成される会社形態。日本の会社法においては持分会社の一類型とされている。合名会社の商号中には、「合名会社」という文字を用いなければならない(、旧商法17条)。略する場合「'''(名)'''」(銀行振込の場合は「メイ」)と略される。英文では"'''GMK'''" ('''G'''o'''M'''ei '''K'''aisha) と略すこともあるようである。* 会社法は、以下で条数のみ記載する。
特徴
合名会社は、会社法が用意する四つの会社類型の中で最も原初的なもので、個人事業の事業主が複数人になり、共同事業化した状態を想定した会社形態である。合名会社を構成する社員は出資をして業務も執行する'''機能資本家'''(経営に自ら携わる出資者)であり、企業の'''所有と経営が一致'''している。社員は無限責任を負うが、個人事業主も事業による債務の弁済責任が事業に投じた資金等の額に限定されず、個人財産全体に及ぶ点は同様である。家族や相互の信頼が醸成された仲間など、意思疎通の密な固定された小人数による経営に向いているが、社員間の関係が損なわれれば事業の運営が混乱する危険性もある。
基本的な構造は民法上の組合とほぼ同じで、組合に関する規定が準用される。法人格を有する点、つまり会社自体が権利能力を有し、取引や財産所有の主体となることができる点が組合と異なるが、実質的な違いは団体名義での登記の可否に過ぎないとも言われる。重要なのはむしろ税法上の問題、すなわち、法人税が課されるか否かという点にあるともいえる。
施行の会社法は社員一人のみの合名会社を認めたので、共同事業・組合的性格のない個人事業が合名会社に法人成りすることもできるようになった。次のエントリ
社員
社員とは、従業員(会社員)のことではなく、合名会社を含む持分会社においては、出資者と同時に業務の執行者である地位のことをいい、会社の意思決定を行う構成員である。株式会社における株主と取締役・代表取締役を兼ねたものに相当し、原則的に、株式会社のような所有と経営の分離がない。次のエントリ無限責任
社員は会社の債務について無限責任を負担する。無限責任とは有限責任に対する概念で、会社が負った債務を会社財産では完済しきれない場合、社員は自己の個人財産から弁済をしなければならないが、その責任が出資の額に限定されていないことを言う。つまり社員は、会社の債務を弁済しきるまでの責任を負っている。次のエントリ業務の執行、会社の代表
社員は原則として業務執行権を有する(1項)。これは合名会社の社員としての権利でもあり、義務でもある。社員が二人以上ある場合、業務の決定は原則として社員の過半数による(590条2項)。業務を執行する業務執行社員は、定款で限定することができる。業務執行社員が二人以上ある場合、業務の決定は業務を執行する社員の過半数による(1項)。
業務執行社員は会社を代表する。ただし、定款の定めや互選により、会社を代表する代表社員を限定することができる。
なお、「社長」「専務」といった役職は法律上のものではないので、定款の規定などによって社員から選任するのは、その会社の自由である。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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