商法
'''商法'''(しょうほう)とは、商人の営業、商行、その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによるという日本の法律である。形式的意義での商法
制定法である「商法」(明治32年法律第48号)と題される法律(商法典)を形式的意義の商法という。これは狭義の形式的意義における商法( )であり、広義の形式的意義における商法は、商法典およびそれに関連する法令を含めた法令群をさす。つまりは、単に商法と言った場合、「商法という題名の法典単品」を指す場合と、「商法という題名の法典及びそれに関連するいくつかの法令の総称」を指す場合の二通りがある。制定時から商法中改正法律(昭和13年法律第72号)による改正までの商法典の編立は「第一編総則 第二編会社 第三編商行為 第四編手形 第五編海商」であった。その後会社法(平成17年法律第86号)制定に伴う改正までは「第一編総則 第二編会社 第三編商行為 第四編海商」であった。これはドイツ商法典の著述方式に由来する。なお第四編は手形法(昭和7年法律第20号)制定で第一章から第三章までが、小切手法(昭和8年法律第57号)制定で第四章が削除され、第三編(会社法制定後は第二編)は保険法(平成20年法律第56号)制定で第十章が削除されている。次のエントリ
商法の分野
日本の商法は関連する法律を含め、一般に下記のように分類される(下記の名称を有する法典が存在するとは限らない。)。● 商法総則
商法の全体の通則となる規定であり、商法の第1編「総則」(1 - 32条)がこれに該当する。しかし、実際問題としては、第1章「通則」を除き総則としての役割を果たしているとは言い難い面がある(詳細は商法総則を参照)。
● 会社法
会社について規定する法分野であり、会社法(平成17年7月26日法律第86号、平成18年5月1日施行)により規律される。会社法典の施行前は、商法旧第2編「会社」、旧有限会社法、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律にある規定をあわせて会社法と総称していた。
● 商行為法
企業活動としての法律行為(商取引)に関する法分野であり、商法第2編(旧第3編)「商行為」にある規定に相当する(狭義では、下の保険法を除いた部分のみを商行為法とよぶ)。
● 保険法
商行為としての保険契約に関する法に関する法分野であり、保険法(平成20年6月6日法律56号、平成22年4月1日施行)(陸上保険)と商法第3編(旧第4編)第6章「保険」(海上保険)がこれにあたる。本来は上記の商行為法の一部であるが、商行為法の中でも独自の体系を有することから、独立した分野を形成している。保険法の施行前は、商法第2編(旧第3編)第10章「保険」と商法第3編(旧第4編)第6章「保険」にある規定を保険法と称していた。
● 海商法
海上企業に関する法に関する法分野であり、商法第3編(旧第4編)「海商」、国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などが相当する。
● 有価証券法
有価証券を巡る法律関係に関する法分野であり、かつては商法旧旧第4編の第1章から第3章までが手形を、同第4章が小切手を規定していたが、昭和13年法律第72号による改正によってこれらの条項が商法典から削除され、別個独立した手形法及び小切手法が制定された。その他の有価証券については別の法分野の一部として扱われるのが実情である(例えば、株券については会社法、船荷証券については海商法)。次のエントリ
実質的意義での商法
実質的意義での商法は、私法の一般法である民法の特別法として位置づけられるが、その法領域については、議論がある。当初は'''経済上の商'''、すなわち生産者と消費者との間に介在して有形財貨の転換の媒介をする営利行為('''固有の商''')を対象とすると把握されてきた。しかし、経済の発達により、このような媒介行為の必要を満たすための補助的な行為(銀行取引、物品運送、損害保険など。'''補助商''')やこれらと類似の経営方法によるもの(出版、旅客運送など。'''第三種の商''')についても、商法の対象になるとされるようになった。
このような事情があることから、上記の行為を統一的に把握するため、どのような点に着目して実質的意義の商法を把握すべきかが問題となる。
● 商的色彩論
田中耕太郎の主張した説で、法律事実の商的色彩に着目することにより、民法から独立した商法体系を構築することは可能であると主張する説。
● 企業法論
西原寛一の主張した説で、企業生活関係を規律の対象とする法規の全体をいうとする説。この見解が出てから、日本では、商法を「企業に関する法」と解するのが通説となっている。次のエントリ
民商二法統一論
'''民商二法統一論'''とは、'''民法典'''と'''商法典'''とを一元化すべきであるという主張である。民法から独立した商法体系を構築することは不可能ないし不要であるとする見解を前提としている。日本では明治の梅謙次郎以来その歴史は長いが、あまり支持されていない。次のエントリ出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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