弁済
'''弁済'''(べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の'''給付'''を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。*民法について以下では、条数のみ記載する。
総説
弁済とは、債務者が債権の目的を実現させることである。弁済は債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると'''履行'''と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもあるが、給付は弁済の内容である。債務の本旨に従った弁済がなされないことを債務不履行といい、この場合には債権は消滅しない(なお、約定債権においては債務不履行に基づく契約の解除などがあれば債権は消滅する)。次のエントリ
弁済の提供の要件
●現実の提供または口頭の提供がなされること●債務の本旨に従った弁済の提供であること(給付の内容・時期・場所などが問題となる)次のエントリ
弁済の提供の方法
弁済の提供の方法には現実の提供と口頭の提供(言語上の提供)がある。債務の本旨に従って現実に行う弁済の提供の方法を'''現実の提供'''といい、原則的な弁済の提供の方法である(本文)。何が現実の提供にあたるのかは債務の性質により決定される。
弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告する弁済の提供の方法を'''口頭の提供(言語上の提供)'''といい、債権者があらかじめ受領を拒んだ場合、あるいは債務の履行について債権者の行為を要する場合に認められる弁済の提供の方法である(但書)。
**債権者の受領拒絶
**:受領期日の延期
**:契約の解除の拒絶
**:反対給付の不履行
**債権者の行為の必要
**:取立債務
**:登記債務
**:加工債務
**:場所や期日の指定次のエントリ
弁済の内容
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡せばよい。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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最高裁,リボルビング方式の貸付にあたり17条書面として交付した書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準じる記載をしない場合には,確定的な記載ができない場合の17条書面の記載すべき内容について判示した平成17年判決の前であっても,貸金業者は悪意の受益者となると判示