放送事業者
'''放送事業者'''(ほうそうじぎょうしゃ)とは、放送(放送事業者が委託放送事業者である場合は委託放送業務)を行う者である。また、放送事業者が開設する無線局が放送局である。【動画】60年ぶり【放送法改正】 質疑時間2時間30分で打ち切り 【強行採決】 1/15

2010年5月25日 衆議院総務委員会放送法改正案 第174条一項総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、 放送の業務の停止を命ずることができる。 →ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に ? 内藤正光(...
放送法における定義
放送法では次の3つを放送事業者と規定している。また、放送法では同法に基づく法人である日本放送協会及び放送大学学園法に基づく放送大学学園以外の放送事業者を一般放送事業者と定義している。次のエントリ
一般放送事業者
いわゆる民間放送と呼ばれているものであり、株式会社形態を採っているものがほとんどである。しかし、コミュニティ放送を行う特定非営利活動法人ひがしむらやまエフエムや特定非営利活動法人京都コミュニティ放送のような特定非営利活動法人、VICSを放送する財団法人道路交通情報通信システムセンターや地上デジタルラジオの実用化試験を行っている社団法人デジタルラジオ推進協会のような法人も一般放送事業者である。尚、放送大学学園は学校法人であるが、一般放送事業者でない。受託放送事業者は全て一般放送事業者であるが、委託放送事業者は放送大学学園が含まれるため、全てが一般放送事業者ではない。次のエントリ
【動画】60年ぶり【放送法改正】 質疑時間2時間30分で打ち切り 【強行採決】 2/15
2010年5月25日 衆議院総務委員会放送法改正案 第174条一項総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、 放送の業務の停止を命ずることができる。 →ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に ? 内藤正光(...
著作権法における定義
著作権法において放送事業者は「放送を業として行なう者」、有線放送事業者は「有線放送を業として行う者」とそれぞれ規定している(著作権法2条1項9号、9号の3)。次のエントリその他の法律における定義
放送法及び著作権法以外の法律に拠るものに、有線テレビジョン放送事業者及び電気通信役務利用放送事業者がある。前者は有線テレビジョン放送法において「有線テレビジョン放送の業務を行なう者」と規定している。また、後者は電気通信役務利用放送法第三条第一項の登録を受けた者である。次のエントリ出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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在京テレビ局6社からの申立により、放送事業者の権利侵害として削除されました。