LLP
'''リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ''' ('''Limited Liability Partnership'''; '''LLP''') は、事業を目的とする組合契約を基礎に形成された企業組織体である。すべてのパートナーについて、その責任が限定されているのが特徴である。イギリスのLLPに倣って、日本においても2005年4月27日に「有限責任事業組合契約に関する法律」(LLP法)が成立、同年8月1日より施行され日本版のLLPである'''有限責任事業組合'''の設立が可能となった。もっとも、法域によってLLPのあり方は異なる。
LLP概論
アメリカ合衆国においては、各州ごとにその設立に関する法令が定められている。ジェネラル・パートナーシップ(GPS)、リミテッド・パートナーシップ(LPS)などとともにパートナーシップの一類型と整理できる。パートナーの責任の限定のあり方については州によって異なるが、概ね、他のパートナーの不法行為責任については責任を負わないものとされている。そのため、弁護士、会計士、建築士などによって主に利用されている。リミテッド・パートナーシップとの組合せである、リミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップの立法例もある。イギリスでは2000年に、2000年LLP法(Limited Liability Partnership Act 2000)がイングランド及びウェールズ並びにスコットランドのために制定され、続いて、2002年LLP法(北アイルランド)(the Limited Liability Partnerships Act (Northern Ireland) 2002)が制定された。全てのパートナーは連帯して責任を負う一方で、他のパートナーの行為については個人的な責任は負担しない。イギリスにおけるLLPは、他のパートナーシップとは異なり、法人格(legal personality)を有するものとされる。
課税の側面においては、両者ともパートナーシップと同様の取り扱いを受けるという共通点を持つ。次のエントリ
有限責任事業組合(日本版LLP)
新しい事業形態として、海外で活用されているイギリスのLLP制度を受けて、日本においても有限責任事業組合契約に関する法律を制定し2005年8月1日から施行、日本版LLPが解禁された(また、日本版LLCについては会社法により2006年5月1日に解禁された)。日本版LLPの特徴は次の3つである。●有限責任 出資者が出資額の範囲内で責任を負えばよい。
●内部自治原則 出資額の多寡に囚われることなく、利益の配分や権限などを自由に決めてよい。
●構成員課税 LLPは非課税。利益配分があった場合は、その出資者に直接課税される。次のエントリ
有限責任性
もともと日本には組合(民法組合)という制度が認められていたが、これは無限責任を定めており、仮に組合で多額の損失を出した場合、組合員が個人財産を処分してでもその責任を負わなければならなかった。この点、LLPでは有限責任制であるため、出資者は出資額以上の責任を負う必要がない。次のエントリ内部自治原則
例えば出資額は多いが業務の推進にはタッチしないAさんと、出資額は少ないが業務の推進で重要な役目を果たすBさんがいた場合、Aさん、Bさんの利益配分を同じにするなど、出資比率に関係なく、利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めてよいことになっている。次のエントリ出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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