株式会社
'''株式会社'''(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態である。このような企業形態は各国で見られる。国際的に見た株式会社の一般的特質
ヨーロッパ諸国、アメリカ、日本の会社法を比較研究したKraakman ''et al.'' (2004) は、株式会社の特質は、(1)法人格、(2)出資者(株主)の有限責任、(3)持分の自由譲渡性、(4)取締役会への経営権の委任(所有と経営の分離)、(5)出資者(株主)による所有の5点にあるとし、この五つを兼ね備えたものが株式会社の基本形であるとする。そして、市場経済の国においては、ほとんどすべての大規模企業がこれら5点の特徴を備えていると指摘している。日本の株式会社の中のいわゆる公開会社、ドイツの株式会社(AG)、フランスの株式会社(SA)、アメリカのコーポレーションの中の公開会社(public corporation)、イギリスの株式有限責任会社(company limited by shares)の中の株式有限責任公開会社(public company limited by shares)はこれに当たる。その一方で、各国とも、これらに類似しつつも、(3)の特徴を有しない閉鎖型の会社形態が何らかの形で規定されていることが通常である。大陸法圏においては株式会社とは別個の企業形態として有限会社が立法されることが多く、かつての日本の有限会社、ドイツの有限会社(GmbH)、フランスの有限会社(SARL)などがある。一方、現在の日本や英米法圏などでは、株式会社の一種として立法されており、日本の株式会社の中の非公開会社、アメリカのコーポレーションの中の閉鎖会社(close corporation)、イギリスの株式有限責任会社(company limited by shares)の中の株式有限責任私会社(private company limited by shares)などがある。。
なお、国によっては(2)の例外として、株主と並ぶ無限責任社員の存在を認める企業形態を認めるものもある。フランス、ドイツ、かつての日本など、大陸法圏で認められる株式合資会社が典型であるが、英米法圏においても、英領ヴァージン諸島の株式発行を授権された無限責任会社(unlimited company that is authorised to issue shares)などがある。次のエントリ
法人格
会社は、自然人と同様、それ自体が権利・義務の主体となることができる権利能力を有している。すなわち、会社はその構成員とは区別された法人格 (legal entity) を有する。これにより、会社は自己の名において事業を行い、財産を取得・処分し、契約を締結し、借入れを行うことができる。そして、経営者や株主に対して債権を有する債権者も、別人格である会社の財産に対しては債権を行使することができない。次のエントリ出資者の有限責任
法人格のコロラリーである。会社に対する債権者(会社債権者)は、会社の財産に対してのみ債権を行使することができ、株主(出資者)の財産に対して債権を行使することはできないという原則を、株主(出資者)の有限責任という。すなわち、株主の責任は、引き受けた株式について出資の履行を行ったことで果たされており、会社の債務について会社債権者に対して責任を負わない。法人格が、会社の財産を株主の債権者から守るものであるのに対し、有限責任は、株主の財産を会社の債権者から守るものであるといえる。これは、出資をしようとする者にとってのリスクを限定することによって、多数の出資者から広く出資を集めることを可能にするためのものである。また、有限責任によって出資者と会社債権者との間のリスクの分配が明確になるため、出資持分(株式)の譲渡が容易になり、会社債権者との取引も容易になる。有限責任を認めることによって、会社がある事業を行うために子会社を設立して、事業失敗による損失のリスクを限定することも可能である。
かつては、出資者は会社の債務について無限責任を負うこととされていたが、今日では有限責任は普遍的な制度となっている。もっとも、日本の合名会社、合資会社においては、全部又は一部の社員が会社の債務について無限責任を負う。
有限責任の下では、会社債権者にとっては会社の財産だけが責任財産となることから、会社債権者の保護も会社法の課題となる。次のエントリ
株式の自由譲渡性
株主が、その有する株式(出資持分)を自由に譲渡することができることを、株式の自由譲渡性という。これは、株主がいつでも株式を譲渡して会社関係から離脱することができるようにすることによって、相互に信頼関係のない多数の者から広く資本を集めることができるようにする仕組みである。株式会社では、責任財産を会社に確保するために、出資の払戻しをすることが原則として認められていないため、株主にとっては株式の譲渡は投下資本回収のための重要な手段である。
もっとも、多くの中小企業のように人的関係が重要な意味を持つ会社では、自由譲渡性を認めると人的関係を維持することが難しくなることから、各国の会社法は、一定の会社について株式の譲渡を制限することを認めている。株式の譲渡を制限する会社については、日本の譲渡制限株式のように一般的な会社法の中の特則として設けられている場合もあれば、かつての日本やヨーロッパ大陸諸国のように閉鎖会社に関する独立の制定法による企業形態(有限会社)が設けられている場合もある。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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