権利能力なき社団
'''権利能力なき社団'''(けんりのうりょくなきしゃだん;独nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。'''人格なき社団'''ともいう。以下、日本法について概説する。典型的なものとしては、設立登記前の会社や町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。組織の性質上、敢えて法人格を取らず、権利能力なき社団としている例もある(フリーメイソンリー、コミックマーケット準備会など)。法人としての実体が無いにもかかわらず、虚偽の法人登記によって設立された法人を、俗に「ペーパーカンパニー」と呼ぶが、権利能力なき社団は、ペーパーカンパニーとは異なる概念である。但し、「権利能力なき社団」と称して活動していても、権利能力なき社団としての実体が無く、主たる組織又は個人の存在を隠して活動している事例もあり、このようなものとして「フロント企業」などがある。
権利能力なき社団は、財産処分に関する代表者設置の規定を持つかどうかによって、「代表者の定めのある権利能力なき社団」と「代表者の定めのない権利能力なき社団」に大別され、前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」である。
なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは'''権利能力なき財団'''と呼ばれる(以下、この項目では権利能力なき社団と併せて権利能力なき財団についても述べる)。
民法における取扱い
権利能力を有しないため、それ自体は権利及び義務の主体となりえないにもかかわらず、社団としての実質を備えて活動しており、時として社団の名において権利を有し、又は義務を負うがごとき外観を生じる。このような場合に権利・義務関係をいかに処理すべきかが問題とされる。次のエントリ成立要件
民事訴訟法第29条において、権利能力なき社団で「代表者の定め」のあるものは訴訟の当事者となることができる旨が規定されていることから、権利能力なき社団は、「代表者の定め」が有るものと無いものに分類することができる。前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」であって、成立要件が異なる。代表者の定めが無い場合(広義の「権利能力なき社団」)について、判例は「権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の所謂総有に属するものであるから、総社員の同意をもつて、総有の廃止その他右財産の処分に関する定めのなされない限り、現社員及び元社員は、当然には、右財産に関し、共有の持分権又は分割請求権を有するものではないと解するのが相当である。」(最判昭和32年11月14日民集 第11巻12号1943頁)としているから、所有財産が総有となる形態を取ることが、最低限の成立要件である。さらに、訴訟の当事者となり得る狭義の「権利能力なき社団」となるためには、「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最判昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁])としている。沖縄のある血縁団体(門中)は、構成員の総意により執行機関を定めていたことなど、団体としての主要な点が確定していたことから、代表者の定めのある権利能力なき社団と認定された(最判昭和55年2月8日民集34巻2号138頁)。次のエントリ
財産の帰属
権利能力なき社団それ自体は権利能力を有しておらず、権利・義務の主体にはならない。したがって、実質的に権利能力なき社団が権利・義務となっている外観がある場合は、権利・義務の帰属は社団の構成員に解消されなくてはならない。この場合の法的性質をどのように理解するかが学説上争われている。この点に関して、判例はこれを'''総有'''であると理解している。総有とは、財産の共同所有形態の一種であり、団体の構成員は財産の使用収益権を持つが、団体的拘束が強いために、個々の構成員の持分権の大きさを観念することが困難であり、個々の構成員が共有財産の分割請求や自己の持分の処分をすることができないものという(最判昭和32年11月14日民集11巻12号1943頁)。共有持分権の大きさを観念できないため、業務執行方法の決定には、結果的に構成員全員の合意が必要となる。実際には、全員の合意によって定款が設けられ、定款に基づいて業務執行が為されるため、個々の事項について構成員全員の意向が確認されることは、ほとんど無い。次のエントリ
構成員の責任
権利能力なき社団の構成員が社団の債務につき弁済の責任を負うかが論じられる。判例は、構成員の責任を有限責任と理解し、構成員が社団に出資した限度でのみ責任を負うとする(最判昭和48年10月9日民集27巻9号1129頁参照)。学説によっては、社団の性質を考慮せず一律に有限責任であるとするのは不当だと批判し、報償責任の原則から、営利目的の社団については無限責任、非営利目的の社団については有限責任とすべきだと主張しているものもある。もっとも、一律に有限責任であるとしても、契約において債権者と構成員の合意により無限責任とする連帯保証特約を設けることは妨げられないから、契約における標準の意思表示がどちらになるかという問題に過ぎない。判例に従うならば、権利能力なき社団であることを明示したうえで、連帯保証特約等を設けない標準の意思表示で契約したときは、有限責任となる。不法行為による債務の場合は、各構成員の過失に応じて無限責任を負うことがある。次のエントリ出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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最高裁、権利能力なき社団を債務者とする債務名義に基づいて当該社団の構成員の総有に属するが第三者が登記名義人になっている不動産に強制執行をする場合、登記名義人に対する執行文の付与を求めることはできず、当該不動産が構成員の総有に属することを確認する確定判決その他これに準ずる文書を添付して強制執行をすることができると判示