民間放送
'''民間放送'''(みんかんほうそう)は、主として民間の資本によって設立された放送事業者(放送法上の一般放送事業者)によって行われる放送、又は放送事業者をいう。法第2章で別に規定・定義される日本放送協会(NHK)及び特別な学校法人である放送大学学園、特別業務の局である路側放送は含まれない。また、BSやCSの受託放送事業者やミニFM、有線放送電話も含まない。放送事業の免許が財団法人や学校法人に付される例もある。コミュニティ放送、有線ラジオ放送、ケーブルテレビを含むかどうかについては議論がある(ちなみに日本民間放送連盟にはコミュニティ放送局は加盟していない)。なお、コミュニティ放送は特定非営利活動法人(NPO)が免許人になる場合もあり、現在も一般放送事業者は株式会社とは限らない。
「'''民放'''(みんぽう)」という略語が用いられる。主に営利企業により放送されるため、「商業放送」という呼称も用いられていた(商業放送は非営利法人が行う放送(例としてエフエム東京の前身であるFM東海)は該当しない)。
国営放送の対義語。
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概要
民間放送を行う放送会社は、放送法上は一般放送事業者と位置付けられ、一般放送事業者にはCS放送と同時に登場した委託放送事業者と受託放送事業者も含まれる。委託/受託放送事業者は衛星放送のみに見られる形態である。ただし、受託放送事業者は番組制作を行わないので、'''一般に民間放送事業者という語は地上系一般放送事業者と委託放送事業者を指す'''(これに有線放送事業者を含める場合もある)。プラットフォーム事業者は委託放送事業者の取り纏めを行っているが、送信施設を持たないので受託放送事業者ではなく、番組制作を行わないので委託放送事業者でもない。放送事業者ではないが、委託放送事業者的な性格をもつ。日本民間放送連盟は地上系一般放送事業者と、BSデジタル上での一部の委託放送事業者のみを会員としている。
地上系一般放送事業者の場合、番組制作設備から放送用電波の送信施設(電波法上の無線局免許状の一種である放送局)まで一式を保有するが、委託放送事業者の場合は、自社で放送電波の送信施設を保有せず、番組コンテンツを製作し、衛星を保有する受託放送事業者に送り出すのみとなる。
民間放送事業者数は以下の通りである(2004年3月末現在、資料1・2による)。
** テレビジョン放送 : 127 (単営 92 ・ 兼営 35)
** 中波(AM)放送 : 47 (単営 12 ・ 兼営 35)
** 短波放送 : 1 (単営 1 ・ 兼営 0)
** 超短波(FM)放送(コミュニティ放送を除く) : 53 (単営 53 ・ 兼営 0)
** 超短波(FM)文字多重放送(同上) : 2 (単営 2 ・ 兼営 0)
** コミュニティ放送 : 167
** BSアナログ放送 : 2 (単営 0 ・ 兼営 2)
** BSデジタル放送 : 19 (単営 13 ・ 兼営 6)
** 東経110度CSデジタル放送 : 17 (単営 13 ・ 兼営 4)
** CS放送(東経110度CSデジタル放送を除く) : 105 (単営 101 ・ 兼営 4)
** 自主放送を行う事業者数 : 571
地上波による放送事業者は、短波帯での音声放送事業者(日経ラジオ社 (ラジオNIKKEI) )などを除けば、主に、関東・中京・近畿の各広域地区、そしてその他の都道府県などの単位で免許されている。新聞社や地元の有力企業などが主な出資者になっていることが多い。
テレビ局の多くは、関東広域圏のキー局を中心とするニュースネットワークによるグループを構成し、キー局から番組や全国向けのコマーシャルの配信を受けたり、地元のニュースをキー局を通じて系列各局に提供するなどしている。ラジオ局の多くにも系列によるグループは存在するが、その結びつきはテレビ局のそれよりは弱い。
テレビ局のうち、ニュースネットワークから独立した局が、広域放送を行う区域内において県域放送を行っているが、これらは俗に独立UHF放送局(或いは省略して独立U局)と呼ばれている。
地上波による放送事業者の収益源は、スポンサーからのコマーシャル(広告)によるところが主である。コマーシャルの広告効果は重要視され、またテレビの場合は番組視聴率を広告効果の指標とすることも多い。また、民間放送は放送事業に投資した資金をスポンサーや市場(視聴者)から回収出来るかどうかという問題が常につきまとう。このため、興味本位あるいはスポンサーに迎合した番組制作が行われることが懸念されたり、果ては視聴率買収工作が発生したことなどが問題となったこともある。
そういった理由から、放送倫理・番組の質を確保するため、かねてより放送界の自主的な取り組みを行っているが、NHKと共同で「放送倫理・番組向上機構」(BPO)を2003年7月1日から発足させている。
委託放送事業者の収益源には、主にスポンサーからのコマーシャル放映によるものと、視聴者やケーブルテレビ事業者との契約により徴収する視聴料金によるものがある。テレビショッピングチャンネルなど、放映した商品の売り上げそのものが収益源となる場合もある。
いくつかの委託放送事業者は安定した経営を行っているが、そのほかの委託放送事業者は赤字が続き、一部を元の放送内容とはかけ離れた(有料の成人向け番組等)内容に変更するところもあるなど、経営基盤の弱さが指摘されている。また、委託放送事業者は受託放送事業者への設備使用料を払う必要があるが、受託放送事業者の選択肢は少ないため、この料金を巡って争いが起きがちである。次のエントリ
マスメディア集中排除原則
総務省が発表している内容によれば、マスメディア集中排除原則とは、ただ、今後の放送のデジタル化による設備投資額の増大や、放送チャンネル増加による競争の激化などから、特に地方局やBSデジタル局の経営基盤が厳しくなる事が予想されることから、従来の思考に囚われない運用が求められており、出資比率については緩和することが検討されている。次のエントリ
【動画】沖縄・先島地区で民放の地デジ開局 放送エリア拡大(09/10/21)
沖縄県の先島地区で民放の地上デジタル放送が見られるようになり、スーパーJチャンネルも放送エリアが拡大されました。 ・・・記事の続き、その他のニュースはコチラから! [テレビ朝日ANN NEWS] www.tv-asahi.co.jp ■ANNnewsCH動画の詳細・記事はコチラから! 【テレビ朝日 ANN NEWS】 www.tv-asahi.co.jp ※著作権につ...
中波(AM)・短波放送
中部日本放送、新日本放送(中部日本放送と同日正午にラジオ本放送開始。現・毎日放送)の放送開始後、おおよそ1956年頃までに、多くの民放中波ラジオが各地に設立され、放送を開始する。2004年現在、最後の開局は1963年の栃木放送と茨城放送である。しかし、難聴地域のための中継局の開設はNHKも含めて、現在でも続いている(中波で開設するケースと近隣諸国の混信対策としてFM波で開設するケースがある)。同時期の1954年には、日本唯一の短波による民間放送局「日本短波放送(愛称名「ラジオたんぱ」)」(現・日経ラジオ社、愛称名「ラジオNIKKEI」)が放送を開始している。以前はNSB専用ラジオやNSBクリスタルを挿すことで専用ラジオとなる受信機が多数販売され、現在でもソニーと松下電器がNSB専用通勤ラジオを販売している。次のエントリ
FM放送
学校法人東海大学が1960年に開局した超短波放送実用化試験局「FM東海」が、民放FMラジオの嚆矢である。また、長岡市が業務局「長岡教育放送」を設け、超短波による教育放送を実施していた。純粋な一般放送事業者による民放FM局の第1号は、NHKが本放送を始めた1969年に開局した愛知音楽エフエム放送(後にエフエム愛知と改称)。AMのCBCに続いて、民放局の同カテゴリ第1号となった。これに続いたのが翌年4月1日開局の大阪音楽エフエム放送(後にエフエム大阪と改称)。株式会社エフエム東京の放送が始まったのは4月26日であるが、これはFM東海が実用化試験局の免許期間満了による違法無線局状態となった時期があり、それを収拾するのに時間がかかったためであった。エフエム東京発足に当たってはその経緯から東海大学の法人が筆頭株主となって今日に至る。同年の7月15日には、博多祇園山笠の追い山終了に合わせるかのようにして福岡エフエム音楽放送(後にエフエム福岡と改称)が開局し、純粋な私企業による東阪愛福の4社5局体制が確立した。ちなみにエフエム福岡北九州局は福岡局との同時開局で、民放FM初の中継局でもある。
4社の発足に際して国は、特定勢力の影響力が強まることを防ぐため、既存メディアの民放FMへの出資を禁じた。これは「マスメディア集中排除原則」の基になるものであったが、当時はまだ成文化されていなかった。
郵政省はエフエム福岡の開局後、小出力の民放AMラジオ局をFM波に移行する計画を持っていたため、民放FM放送局の新規開設を一時凍結。しかし1980年代に入り、全国に民放FM局を展開する方針が示され、次々と周波数が割り当てられていった。そして1982年2月1日、その先陣を切って5局目の民放FM局となるエフエム愛媛が開局。こうしたFM多局化時代に備えるため、先発4社は前年、全国FM放送協議会(JFN)を立ち上げた。以後開局した局も次々とJFNに加盟した。
1985年に入ると、三大都市圏の内部で県域FM局が誕生し、既存局と放送エリアが半分以上重なる局の存在が注目されるようになる。ネットワーク系列となるか、それとも独立路線を歩むかは、各局が抱える地域事情に左右され、エフエム富士のように、方針が二転三転するケースもあった。1988年には東京第2民放FMのエフエムジャパン(後に社名を略称としていたJ-WAVEに改称)が開局したことで、JFN以外のネットワーク「JAPAN FM LEAGUE」が1993年に誕生した。
2011年の時点では、茨城県、奈良県、和歌山県以外の44都道府県に県域以上の民放FMラジオ局が存在し、全てラジオ単営局である。2001年4月1日開局の岐阜エフエム放送を最後に、民放FM局は誕生していない。
民放FM局が全国に広がるにつれ、地方局における経営危機が大きな問題となってきた。大都市圏を除いては、マスメディア以外の有力資本に乏しいというところが多く、なかなか開局できなかったり、開局しても赤字が続くという事例が次第に現実のものとなった。そこで国は方針を転換し、FM局に限らず民放全体における集中排除原則を成文化する代わりに、そのルールの枠内においてFM局にも他のマスメディアが出資できるようにした。集中排除原則が成文化して以降に開局した民放FMはもちろんのこと、大阪・福岡といった古参局にも新聞資本が入った。
1995年の阪神・淡路大震災を契機に、在日外国人を対象とした外国語放送が、民放FM局の新たなカテゴリーとして加わった。その第1号は関西インターメディア(FM CO・CO・LO)で、京浜地区、九州北部、東海地方の順に複数都府県をエリアとする放送局が相次いで開局。これらの4局も1999年に第3の民放FMネットワークとして「MegaNet」を結成した。しかし各社とも厳しい経営が続き、東海地方をエリアとする愛知国際放送は2010年9月30日を以って閉局。これは民放連加盟社全体でもどこにも引き継がれず完全閉局となった最初のケースであった。
それより前の1992年には、都道府県を基本単位としてきた「民放」とは全く異なり、一つの市区町村域を対象としたコミュニティ放送が制度化され、12月24日に第一号の「FMいるか」が北海道函館市に開局した。阪神・淡路大震災以後、非常時の情報伝達手段という側面がクローズアップされ、以後全国に開局の動きが加速度的に広がったが、景気の後退で廃業する放送局も少なくない。一方、2003年3月の京都三条ラジオカフェ以来、特定非営利活動法人(NPO)による開局も相次いでいる。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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