組合
'''組合'''(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。民法上の組合や商法上の匿名組合、あるいは有限責任事業組合などは法人ではないが、農業協同組合や事業協同組合、生活協同組合、健康保険組合など、多くの場合は法人格を有する。「組合」ないし「会社」(ともに本来は同一の単語である。羅societas、仏société、独Gesellschaft)は大陸法系の私法上の概念であり、その歴史は古代ローマにさかのぼる。
「組合」の種類
「組合」には次のものがある。法人格を有しないものはあくまで契約の一種として規定されているが、うち、匿名組合以外のものについては、講学上は合同行為という概念で契約とは区別している。次のエントリ法人格を有しない「組合」
法人格を有する「組合」
** 生活協同組合 - 消費生活協同組合法に基づく法人である。
** 農業協同組合 - 農業協同組合法に基づく法人である。
** 森林組合、生産森林組合 - 森林組合法に基づく法人である。
** たばこ耕作組合 - たばこ耕作組合法に基づく法人である。
** 漁業協同組合 - 水産業協同組合法に基づく法人である。
** 事業協同組合、事業小協同組合 - 中小企業等協同組合法に基づく法人である。
** 火災共済協同組合 - 中小企業等協同組合法に基づく法人である。
** 信用協同組合(信用組合) - 中小企業等協同組合法に基づく法人である。
** 企業組合 - 中小企業等協同組合法に基づく法人である。
** 協業組合 - 中小企業団体法に基づく法人である。
** 商工組合(商業組合・工業組合) - 中小企業団体法に基づく法人である。
** 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合 - 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく法人である。
** 商店街振興組合 - 商店街振興組合法に基づく法人である。
民法上の組合
民法上の組合は以下に典型契約の一種として規定されている。実務上は、「任意組合」や「NK」とも呼ばれる。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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民法上の組合と信託