特例有限会社
'''特例有限会社'''(とくれいゆうげんがいしゃ)とは、5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字を用いなければならない。役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがある。概説
特例有限会社は、通常の株式会社を規律する会社法に加えて、特例として「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(「整備法」)からまでの規定の適用を受ける。これにより、従前の有限会社に類似した制度の適用を一定限度で引き続き受ける。なお、有限会社法の廃止により有限会社制度は廃止され、また、'''新たに特例有限会社を設立することもできない'''。会社法施行前に設立された有限会社は、会社法施行後は、当然に株式会社として扱われる。社員総会は株主総会、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株とみなされる。しかし、'''役員任期に関する法定の制限はなく'''、また'''決算の公告義務もない'''など、有限会社法で認められたメリットが原則としてそのまま生かされる。
特例有限会社は、定款変更をして、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を経ることで特例有限会社ではない通常の株式会社となる。この場合は債権者保護手続は不要である。以後、商号中に株式会社という文字を用いることとされ、役員の任期に関して法定の制限が及び、決算の公告義務も生じる。上記整備法の中では、旧有限会社であった株式会社が名宛人となっている経過規定などが引き続き適用される。次のエントリ
旧有限会社制度からのおもな変更点
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通常の株式会社制度とのおもな相違点
**株主による株主総会の招集請求権は定款で別段の定めのない限り総株主の議決権の10分の1以上が必要(通常の株式会社は原則総株主の議決権の100分の3以上)
**株主提案権や総会における検査役の選任の規定の適用がない
**業務の執行に関する検査役の選任請求についても総株主の議決権の10分の1以上が必要
**会計帳簿の閲覧請求権についても総株主の議決権の10分の1以上が必要
**役員の解任の訴えの原告適格が総株主の議決権の10分の1以上が必要
**清算人の裁判所に対する解任請求権が単独株主権とされている
**通常の株式会社の場合、議決権を行使することのできる'''株主の議決権の過半数'''(定款で3分の1以上まで緩和可)の'''出席'''で、出席した総株主の'''議決権の3分の2以上の賛成'''が必要なのに対し、特例有限会社は'''総株主の半数以上'''(定款で厳格化は可)かつ当該'''株主の議決権の4分の3以上の賛成'''が必要。
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株式会社・持分会社への移行
**、によると、特例有限会社は、定款を変更してその商号中に「株式会社」という文字を用いる商号に変更することによって、特例の適用を受けない一般的な株式会社への移行ができる。その際には、少なくとも商号を変更する定款変更の株主総会決議を行い、それを受けて、商号変更後の株式会社の設立の登記と特例有限会社の解散登記を同時に申請することとなる。
**株式会社から持分会社への組織変更の手続を践むことになる(以下)。そのため、株主全員の同意・債権者保護手続等が必要となる()。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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