特定非営利活動法人

特定非営利活動法人

'''特定非営利活動法人'''(とくていひえいりかつどうほうじん)とは、特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立された法人である。「'''NPO法人'''」とも呼ばれる(「NPO」とは、「Nonprofit Organization」あるいは「Not-for profit Organization」の略である。「NPO」も参照のこと)。

金融機関関係のカナ表記略号は、「トクヒ」。
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特定非営利活動法人
【画像】として、特定非営利活動法人

概要

'''特定の公益的・非営利活動を行うこと'''(内容は特定非営利活動促進法を参照)を目的とする法人である。「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動に充てることを意味し、収益を上げることを制限するものではない。特定非営利活動促進法の制定時、日本の非営利法人制度は民法34条(当時)に規定された公益法人(社団法人財団法人)を一般法としており、非営利かつ公益的な活動をする団体が法人格を取得する際に行政機関許可が必要であった。しかも、その後も主務官庁による指導を受けることがあるなど活動に制限が多く、市民による自由で自発的な活動に適した法人格が求められていた。

特定非営利活動促進法は、一般法である改正前民法第34条(旧公益法人制度)の改正に至らなかったため、その特別法として制定された。したがって、特定非営利活動法人は特別法公益法人である。ただし、特定非営利活動法人は社団法人(人の集まり)であって、同法に財団法人(財産の集まりが法人格を有するに至ったもの)型の法人はない。

同法では、旧公益法人制度の主務官庁制の許可主義のうち、既に宗教法人制度で採用されていた、最も行政庁による内容への介入が行われにくい認証という形態を採用した。旧公益法人制度の特別法であるため、認証取消しによる解散など所轄庁による指導監督の権限がなくなったわけではないが、志向性としては主務官庁の指導による団体統治の代わりに、市民への情報公開による団体統治を志向している。これにより非営利で公益的な活動をする団体が、従来よりも簡便に、自由に法人格を取得できることを目指した。

同法がNPO法制化運動の成果であったこと、同法の制定当時は非営利団体(NPO)(中でも特に行政庁の政策と異なる意見を有する団体)が簡便自由に活用できる法人格としては特定非営利活動法人しかなかったことから、同法をNPO法、特定非営利活動法人をNPO法人という通称で呼ぶことが定着し、その後の中間法人制度の制定、公益法人制度改革を経て、法制度としてはNPOが活用できる法人格が多様化した後もそのまま通称が残った経緯がある。

特定非営利活動とは、一般に不特定かつ多数の者の利益(=公益)の増進に資する法人として公益法人が民法で既に定義されていたことから、特別法としての位置づけと整合性をとるため、特定非営利活動促進法別表に掲げる一定の分野(=特定非営利活動)に限定列挙されたものをいう。

特定非営利活動法人は、宗教的・政治的活動を主たる目的として行うことはできない。また、選挙活動を目的とした活動は行うことができない。但し、これは、政治、宗教関係者が特定非営利活動法人に関わることを排除するものではない。

従来の公益法人(法人等)に比べ、設立手続きが容易であるため、法施行直後から、法人格を取得する団体が急増し、2008年10月末現在3万5千を超える団体が認証されている。特に、従前は任意団体として活動していた団体が法人格を取得するケースが目立つ(任意団体では銀行口座の開設や事務所の賃借などといった、各種取引契約などの主体になれないケースがあるが、NPO法人であれば法人名で契約が可能である)。

税制については、法人税は収益事業課税であるが、他には特に税制優遇はない。国税庁長官から認定を受け認定特定非営利活動法人になると特定公益増進法人と同様の寄附控除等の対象となり、法人内部でのみなし寄附も20%まで可能となる。

なお、一般法である改正前民法第34条による公益法人制度が、2006年の公益法人制度改革により改革され、非営利目的の法人の設立は一般社団法人・一般財団法人として準則主義で簡便に登記によりできるようになり、税制優遇についても民間人有識者による合議制機関により公益法人認定法の要件に合致していると認められれば高度の優遇を受けられる公益法人としての認定を受けられるようになり、NPO法制化運動が当初目指した法人制度により近い形が実現したことによって、特定非営利活動法人制度が法人法制度全体のなかで有する上記の意義・位置取りは変化してきている。
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特定非営利活動法人
【画像】05特定非営利活動

設立

法人の設立は、その所轄庁である都道府県知事(事務所が単一都道府県内のみの場合)もしくは内閣総理大臣(複数都道府県に事務所を設置する場合)の認証を得たうえで、設立登記を経てなされる(法第9条、第10条)。

認証事務は、法及び内閣府もしくは各都道府県の示す「NPO法の運用指針」等に基づき行われる。設立申請者は、認証基準に合致していることを積極的に疎明する必要がある。都道府県知事もしくは内閣総理大臣は、申請者の提出した書類の内容が認証基準に合致しているときは、認証をしなければならない。
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特定非営利活動法人
【画像】特定非営利活動法人オーエスユー

認定特定非営利活動法人制度

この制度は、特定非営利活動法人の中で、組織運営及び事業活動が適正であること等の一定の要件を満たすものに対して、個人や法人から受ける寄附金について課税上有利になる等の恩典が受けられる団体として、国税庁長官が認定するものである。これは、財政基盤の脆弱な特定非営利活動法人に対し、寄付が集まりやすいようにという配慮がなされたものである。

しかし、認定を受けるための条件(パブリックサポートテスト)が厳しく、2008年8月20日時点では3万4千を超えるNPO法人全体のうち、93法人が認定を受け、2010年12月1日時点で188法人、2011年3月16日時点で198法人である。
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隠れ蓑としての特定非営利活動法人

非営利性のもつ好感の得やすさを隠れ蓑に、一部、事実上営利目的であったり非公益的活動を行ったりする例が出てきた。とくに、企業業界団体の広報宣伝活動の隠れ蓑にしたり、犯罪に関与したり、実態は右翼団体左翼団体であるケース等、悪徳商法がニュースでは目立つようになり、NPO全般のイメージをネガティブに捉える人が増えた。ただ、実際はそういった団体は一部である。

内閣府は、市民による監視の一環として、活動が懸念される法人に対し「市民への説明要請」を実施することとした。この説明要請の内容、及び要請への回答については、すべて内閣府ホームページ上で閲覧できるという行政措置をした。この点についても法制化に向けて着手している。
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出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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