独立行政法人
'''独立行政法人'''(どくりつぎょうせいほうじん)とは、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの。
1990年代後半の橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立された。イギリスのサッチャー政権時代の行政改革(1980年代前半)で考案されたエージェンシーが手本となった森田 朗 「行政改革」 法社会学 '''Vol.2001''', No.55(2001) pp.71-85,248 (Journal@rchive)。
特殊法人との違い
1990年代後半の橋本龍太郎内閣における行政改革の一環として中央省庁から現業・サービス部門を切り離す目的でこの制度を規定したが、近年の行政改革では主に特殊法人をこの形態に改組する例が多くなってきている。特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどである。
また独立行政法人では、主務大臣が、3 - 5年ごとに中期計画を策定することが義務付けられている(独立行政法人通則法29条)。次のエントリ
業務運営
●独立行政法人評価委員会(通則法12条)独立行政法人の主務省に置かれ、独立行政法人の各事業年度における業務の実績に関する評価などを掌る。次のエントリ
分類
独立行政法人は'''特定独立行政法人'''と'''特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)'''の2つに分類される。次のエントリ特定独立行政法人
特定独立行政法人は「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」(法第2条第2項)であり、この役員及び職員は国家公務員の身分が与えられる(法第51条)。2010年4月現在、特定独立行政法人は次の8法人である。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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地方独立行政法人山口県立病院機構評価委員会(第3回)の開催について(1月6日)