着うた
'''着うた'''(ちゃくうた)は、携帯電話の着信音を、MP3やAACなどのフォーマットで符号化された30秒程度の長さの楽曲にするサービス。株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント (SME) の登録商標(第4743044号ほか)である(KDDIの商標であるという誤解が起きたため、サービスの案内ではSMEの商標であることを強調する記述が多い)。また、本項では着うたの短縮版サービスにあたる'''着うたミニ'''(ちゃくうたミニ)についても記述する。概要・沿革
2002年12月にKDDI/沖縄セルラー電話連合の各auブランドで開始し(CHEMISTRY「My Gift to You」が世界初の着うたである)、2003年12月よりボーダフォン日本法人(現ソフトバンクモバイル)、2004年(平成16年)2月よりNTTドコモも同様のサービスを開始、同年12月よりボーダフォン日本法人のVodafone 3G(現SoftBank 3G)端末向けに1分を超えるロングバージョンを開始している。着信メロディの場合は楽曲の使用料が作曲者にしか支払われないのに対し、着うたはそれに加え、音源を制作・所有するレコード会社や音楽出版社にも支払われる。そのため料金が前者と比べて割高(1曲平均105円 - 消費税込み)になる。データ量も前者では多くて50キロバイト程度だが、後者では100キロバイトを超える場合がほとんどである(ロングバージョンは400キロバイトを超える他、通常の着うたよりも割高となっている)。パケット料金定額制の登場により、ダウンロード数は飛躍的に伸びているが、ダウンロード時間の短縮が課題となっている。
auの2004年冬以降のCDMA 1X WIN端末・ソフトバンクモバイルの2005年8月以降のSoftBank 3G端末(一部機種を除く。また、法人専用端末も含む)・NTTドコモの902iSシリーズ以降では、サビなど楽曲の一部ではなく、一曲丸ごとの配信が可能な'''着うたフル'''を導入した。着うたフルでは、新しい圧縮方式としてHE-AACを採用することにより、ダウンロード時間の短縮が図られている。
現在携帯電話各社からMUSIC-HDD W41T、W42S、W44T(TiMO W44T II、LEXUS W44T IIIを含む)、W51SA、W52S、W52T、W54T、MUSIC PORTER X、Vodafone 804N、Vodafone 803T、Vodafone 705T、Vodafone 904T、SoftBank 910T、SoftBank 911T、SoftBank 920T等大容量メモリを搭載し、音楽再生用の機構を持った携帯電話が数多く発売されている。
着うたは著作権情報を持つので本体メモリから外部メモリへ移せず、本体メモリが足りなくなるという問題があったが、外部メモリーカードの著作権保護機能を使用して、ダウンロードした端末または契約者電話番号でプロテクトを掛ける方法によって解決が図られている。
着うたのフォーマットには、NTTドコモは3GPPを、ソフトバンクモバイルはMP4を、auは3GPP2あるいはAMCを採用している。これらは各社独自拡張部分があるため互換性は無い。このため、番号ポータビリティで他のキャリアに乗り換えた場合は、着うたの引継ぎは出来ない。
なお、auでは当初、他キャリアのサービスとの差別化を図るため、'''EZ「着うた」'''の名称を使用していたが、2009年10月以降より他キャリア同様'''「着うた」'''に改称した。
1曲のダウンロード数が100万を超えるなど、業界の新しい形態として注目を集めている。次のエントリ
着うたミニ
2010年(平成22年)1月27日よりau(KDDI/沖縄セルラー電話連合)、NTTドコモ、ソフトバンクモバイルの各キャリアにて配信サービスを開始。既存の着うたに標準で対応している機種はそのまま利用する事ができる。現在商標登録出願中。着うたミニは既存の着うたよりもさらに再生時間が短く、楽曲の歌詞やフレーズなどの印象的な部分を3~10秒間程度におさえられており、楽曲のフレーズ部分を聴くよりも、どちらかといえば着信音やメール、目覚し音などの繰り返し使えるメロディパターンといった利用方法が想定されている。ちなみに、着うたミニの1曲あたりの平均料金は105円(消費税込み)と既存の着うたとほぼ同一の料金となっている。
開始当初はほぼ洋楽のみが配信されるが、それ以外のジャンルについては現在検討中となっている。次のエントリ
自作着うた
最近では、ユーザー自身が着うたを自作することもよく行われている。これは公式に着うたが配信されていないようなマイナーな楽曲を着信音登録するため、配信されていてもその部分が望むものでないため、CD等で購入済みの楽曲を再購入することに抵抗を覚えるためなどの理由がある。しかしながら、日本の携帯電話会社は着うたの自作に対して規制を敷いているため、製作工程は以下に示すような複雑なものとなっている。このため自作着うたは公式のものとは異なる形式の場合が多く、容量制限と組み合わさることで同等の再生時間や音質のものを作ることは事実上不可能である。また楽曲の切り出しやフェードアウト等の編集を伴うため、コーデックや波形編集に関する、ある程度の知識が要求される。
自作着うたにされるのは、CDなどで購入した楽曲が中心であるが、アニメやドラマの音声(決めゼリフや面白い声)を好んで使うことも多い。次のエントリ
自作着うたの種類
自作着うたには以下の種類がある。最も長時間かつ高音質なものが製作可能だが、キャリアの隙をついた方法であり、新形式の採用が行われた直後など一部の機種でしか登録できない。
比較的長時間かつ高音質であるが、機種ごとに作成方法(主に後処理)が異なり、また登録可能な項目が少ない。
いわゆる「えせ着うた」。仕様上、低音質で再生時間も短いものしか作れないが、キャリアを問わず多くの機種で登録可能でき、項目の制限も無い。また著作権保護機能の対象にならない。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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