国民の祝日に関する法律
'''国民の祝日に関する法律'''(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。構成
●第1条 定義第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
●第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただしいくつかの祝日については日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
●第3条 休日
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。次のエントリ
経緯
** 2007年からみどりの日を4月29日から5月4日に変更し、同年以降5月4日は国民の休日でなくなる。同じく、昭和の日(4月29日)を制定。
** 5月3日から5日が3日連続で祝日となったことに伴い、振替休日と国民の休日についての規定を一部変更。連続する祝日のうち、どれか1日が日曜日と重なった場合は、最後の祝日の翌日が振替休日となることが決まる。これにより2008年にはじめて月曜日以外の振替休日が生じた。
関連項目
外部リンク
*総務省法令データ提供システム次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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