罰金

罰金

'''罰金'''(ばっきん)とは刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。

なお、罰金に限らず刑罰は'''国家が自然人や法人に科すもの'''であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。ただ、私人の間で科される制裁金や、鉄道の不正乗車に対する制裁として約款で定められている増運賃などを、俗語として「罰金」と呼ぶことはある。
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概要

罰金の金額は、1万円以上と定められている()。同じく財産刑である科料との違いは、金額の違いによる。科料は1000円以上1万円未満と定められている()。

例えば、ある条文の刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、1万円以上10万円以下(10万円を含む)の範囲内で裁判所が具体的に量刑することになる。

刑法では上記のように罰金額の下限を設けているが、上限については一般的に制限していない。そのため、個々の条文で罰金額の上限を定めている。特に、独占禁止法金融商品取引法、(特別背任罪)ような経済犯罪については、法律によって非常に高額な罰金が定められることもある。現在のところ法定刑の最高額は、金融商品取引法207条が規定する、法人に対する罰金7億円である。また、脱税については、脱税額に比例して罰金を課すことができる(例えば所得税法第238条第2項では、脱税額が500万円を超える場合は、脱税額と同額の罰金を課すことができると規定している)ため、いわゆる青天井になっている。

50万円以下の罰金刑が言い渡された場合においては、情状によってその刑の執行を猶予することができる(執行猶予)。もっとも、罰金に執行猶予が付されることは滅多にない。2008年に罰金判決が確定した人員は453,065人であるが、そのうち執行猶予が付されたのはわずか6人であった。2004~2007年についても、毎年1桁の人数であった(検察統計年報による)。

交通違反の際に課される「反則金」や、行政上の手続き違反の際に課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがある。しかしこれらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる。端的に言えば、罰金は前科もしくは前歴になる刑罰であるのに対して、反則金や過料はそれにはあたらない。
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全国でも異例の罰金です。公道でブレーキがついてない自転車に乗っていたとして、2度摘発された福岡市の男性が罰金の略式命令を受けました。

労役場留置

罰金を完納できない場合は、労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間、労務(封筒貼りなどの軽作業)に服することになる。労役場留置の期間は、1日以上2年以下である(罰金を併科した場合は3年以下)。次のエントリ[ 前科となる刑罰 ]
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前科となる刑罰

罰金を科す有罪判決が確定すると、前科として扱われる。

具体的には、罰金以上の刑を受けた者は、一定期間、市町村役場に備置される犯罪人名簿戸籍住民基本台帳ではない)に登載される。また、検察庁の犯歴記録は、道路交通法違反による罰金以下の刑に処された者についても、記録の対象となる。

前科は、一定期間(罰金の場合5年)を経過することにより消滅する(刑の消滅、前科抹消)。前科ありの場合、たとえ不起訴処分となるような小額の窃盗事件や傷害事件であっても、刑事訴追され有罪(これも刑が重くなる)となる。

前科者として登載・記録されると、結果として海外移住ができなくなるといわれることがあるが、諸外国の入国や査証申請の取り扱いにおいて、犯罪経歴証明書(無犯罪証明)の提出を求められることがあり、犯罪経歴があると申請が拒否される場合があるためである。
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窃盗罪・公務執行妨害罪の罰金刑創設

窃盗罪などの財産犯や、公務執行妨害罪などの国家的法益に対する罪は、従来、選択刑として懲役のみが定められ、罰金は定められていなかった。これは、「窃盗は金のない者が犯すのであるから、罰金を科しても実効性がない」ことや、「国家的法益に対する罪は罰金になじまない」ことなどを理由とした。

しかし、少額窃盗(万引きなど)や、軽微な公務執行妨害(喧嘩の仲裁に入った警察官を突き飛ばした場合など)では、懲役を科すのは重すぎると考えられることもある。特に、公務員公認会計士などは、禁錮以上の刑に処されると執行猶予が付いても失職・失格となるので、軽微な犯罪で有罪になると酷な事態を招いてしまう。そのため、これまでは起訴猶予で処理されてきた事件が多かった。

そこでこれらの犯罪への処罰にも柔軟に対応するため、選択刑として罰金が定められた(平成18年法律第36号、平成18年5月28日施行)。この罰金の創設により、軽微な事件も処罰しやすくなった。実際、105円のおにぎりを万引きして罰金20万円の判決など、少額の窃盗に高額な罰金判決が出る事例が相次いでいる。「金がありながら万引を犯す」など新たな態様の犯罪にも、予防効果が期待される。
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出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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