裁判所法
'''裁判所法'''(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。【動画】中学公民:裁判所「法を守る裁判所」 e点ネット塾

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構成
** 3条(裁判所の権限)
** 5条(裁判官)
** 9条 (大法廷・小法廷)
** 第1章 高等裁判所
** 第2章 地方裁判所
** 第3章 家庭裁判所
** 第4章 簡易裁判所
** 第1章 裁判官
*** 50条 (定年)
** 第2章 裁判官以外の裁判所の職員
** 第3章 司法修習生
** 第1章 法廷
** 第2章 裁判所の用語
** 第3章 裁判の評議
** 第4章 裁判所の共助
関連項目
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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