解雇
'''解雇'''(かいこ)とは、使用者が、雇用契約を解約することである。使用者の一方的な意思表示であり、雇用契約の解約に当たり労働者の合意がないものをいう。契約社員やアルバイト・パートタイマーなどの非正規雇用の場合も含む。雇用契約期間中の中途解約のみならず、雇用契約が成立していれば、その際に行う期間開始前の解除も解雇である。
派遣先企業による派遣契約(派遣会社から派遣社員を派遣する契約)の解約は、雇用契約では無いため、解雇とは呼ばない。期間の定めのある雇用契約の期間満了は、解除を行うものではないため、解雇ではない。使用者からの退職勧奨に労働者が応じたことに伴う離職は、使用者の一方的な意思表示によるものではないため、解雇ではない。また委任契約や業務委託契約に基づく完全歩合給による専属契約の解消も、契約自体が雇用契約に該当しないため、解雇ではない。
日本
解雇は、使用者の一方的意思表示で行うものであるが、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる。」と規定されており、安易に行えるものではない。雇用保険の給付に当たり、解雇により離職した労働者は、一般に、自己都合退職等による場合に比べ有利な給付が受けられる(重責解雇(労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇)の場合を除く。)。
ただし労働者が、使用者に解雇してほしいと依頼した結果、解雇となった場合は依頼退職に準じて取り扱われる。
「解雇」の語は民間の事業所または事業者の被雇用者が失職させられることに用い、公務員が職を解かれることは解雇ではなく、「免職」という。
解雇を頭部・頚部を切断されて処刑されることに喩えて、「馘首(かくしゅ)する/される」と言い、俗にはより平易に「首を切る/切られる」「首にする/なる」「首が飛ぶ」と言い、「クビ」または「くび」とかな書きにされることも多い。1990年代から2000年代までは人員整理のための解雇を婉曲的に「リストラ」と呼ぶことが多い(1980年代には同様のケースを「合理化」と呼んでいた)。また、マスコミ等では雇用契約に該当しない労務的契約の解約(芸能事務所やプロスポーツチームからの契約解除等)も慣例として「解雇」と呼ぶことが多いが、厳密に言えばこれは誤用である。ここでは本来の意味の雇用契約について述べる。次のエントリ
労働基準法の経緯
雇用の解除については、労働基準法の制定以前より民法626条及び627条で規定されていたが、労働者が解雇されるに当たっては、民法による保護では十分ではないため、1947年(昭和22年)、労働基準法により、解雇する場合の最低基準が制定された。次のエントリ「解雇の自由」から「解雇の制限」へ
労働基準法には、解雇手続きの要件(30日以上前に予告する、または同日数分以上の平均賃金を払う)が「労働者の責に帰すべき事由」があれば免除されるとある労働基準法20条「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」ため、これを解釈すると「30日分の賃金を払えば、特に理由が無くても解雇できる」となる。これは当初は解雇について一般的な見解であった。これに従って、「解雇の自由」を支持する判例が出されている。しかし、1950年代に下級裁判所において判例を積み重ねた法体系ができあがっていく中で、裁判所は労働者に対し様々な法的保護を与えていき、この結果、「解雇の自由」は「解雇の制限」へと変わっていった『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950』。次のエントリ
「正当事由説」と「権利濫用説」
労働基準法20条の解釈を巡って、裁判官の間にあった2つの説。● 正当事由説
労働基準法20条の明文の要件とは別に、'''「解雇には正当な事由がなければならない」とする不文の要件がある'''として、正当な事由のない解雇は無効とする説。
● 権利濫用説
企業の解雇権は労働基準法20条によって認められているが、権利を濫用した場合には解雇を無効とするという説。濫用については、第二次世界大戦前にはすでに法体系として確立していたが、解雇に関しては適用外とされていた。戦後に入り、解雇も適用されるという考えが出てくる。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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島田紳助が突然引退(解雇)の真相