公衆送信権
'''公衆送信権'''(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。
*著作権法は、以下で条数のみ記載する。
公衆送信権
公衆送信権(1項)は、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利である。公衆送信行為は、著作権法により「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信」行為と定義される(1項7号の2)。
ただし、プログラムの著作物以外の著作物を同一構内において送信する行為は公衆送信行為に含まれない(2条1項7号の2括弧書)。したがって、学校などの構内放送は公衆送信権の侵害にならない。
●放送 : 同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とした無線通信(2条1項8号)。テレビ、ラジオなどがこれにあたる。
●有線放送 : 同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とした有線通信による送信(2条1項9号の2)。ケーブルテレビ、有線ラジオ放送(放送法規に規定のある有線一般放送)などがこれにあたる。
●自動公衆送信 : 公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(2条1項9号の4)。インターネット上のサーバに著作物を格納し、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合がこれにあたる。自動公衆送信は、入力型(地上波テレビのIP同時再送信)と蓄積型(ビデオ・オン・デマンド)に区別される。
●その他の公衆送信 : 上記3類型以外の送信。事実上問題になるケースは少ないが、ファクシミリによる同報配信サービス(Fネット)などがこれにあたる。次のエントリ
送信可能化権
送信可能化権(1項)とは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く(1項9号の4)権利であり、平成9年の著作権法改正の際に導入された。自動公衆送信においては、実際に送信行為が行われるのは、利用者のアクセスがあった時である。しかし、公衆送信権の対象は、送信行為であるため、実際にアクセスがなければ公衆送信権の侵害は生じない。また、利用者がアクセスして送信行為が行われたことを確認することが困難な場合もある。
そこで、送信行為の前提となる、自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者の権利行使を容易にしている。
なお先進国で送信可能化権を認めているのは日本とオーストラリアのみである(2004年現在)。
日本においては、インターネット上での著作権侵害(または、公衆送信権侵害)といえば、この送信可能化権の侵害を指す(例:ウェブサイト上や動画共有サイトでのテレビ番組の権利者に対する無断アップロードなど)。次のエントリ
送信可能化権侵害事件の例
** 2004年5月10日 この事件の共犯として、Winnyを製作した東京都文京区の大学助手(34歳)を幇助の容疑で逮捕した。
伝達権
伝達権(2項)とは、公衆送信された著作物を、受信装置を用いて公衆に伝達することを規制する権利である。ただし、非営利の伝達行為、営利であっても家庭用受信装置を用いて行う伝達行為には、伝達権は及ばない(3項)ため、伝達権が問題となるケースは少ない。次のエントリ
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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